学校も21日木曜日から再開の予定です。 理由としては、の掛け率に関わってきますので、が100%だったらも100%、が60%だったらも60%です。 それを示すために事業主と労働者の間で<休業協定書>を作成締結する必要があります。 弊社は従業員3名がの対象です。 <お断り> 社労士でない者が他者の求めに応じ 社労士業務(社会保険労務士法第2条 第1号及び2号に規定された労働・ 社会保険関係手続業務)を行うと、 例え無料であっても「業として行っている」 と判断され、社会保険労務士法違反として 法に定める罰則が適用されることがあります 上記に理由により、一切のご相談 お問い合わせは受けかねます。 会社によって金額に違いがありますが、配偶者に1万円程度、子供(1人)には5000円程度が支給されるケースが多いようです。 休業規模要件とは、対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合です。
もっとその後、協定書を作成します。 具体的には、過去6ヶ月の間で、雇用変動(解雇)がほとんどなければ、80%の 上乗せとしてさらに10%分が支給される仕組みです。 下記も合わせて参考になさってみてください。
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