しかし、これには例外があります。 またお分かりのように、ある月の時間外労働の上限が何時間になるかを、前の月(最大6か月)の時間外労働の平均をもとに、あらかじめ算出しておく必要があります。
もっと原則的な時間外労働の上限規制は「1か月45時間・1年360時間」ですが、これを超えなくてはならない必要性がある場合に、二段階目の上限規制を適用することができる、という位置づけです。 例えば、通勤手当が正社員には支給され、パートタイマーには支給されていなかった場合を考えます。
もっとまた、「その月(3月)を含む直前の3ヵ月において平均80時間以内」である必要もあることから、ここでは、3月を含む3ヵ月間の平均でも80時間以内に収まっているかどうかを確認しなければいけません。 参考:厚生労働省「」 ちなみに、現在もある「1ヵ月45時間、1年360時間」の基準には、いずれも法定休日労働時間は含めず、あくまで時間外労働時間のみを対象としたものです。 【例】各月の時間外労働時間数 各月の時間外労働時間数が以下だったとします。 【ポイント3】労働者数と所定労働時間 労働者数と所定労働時間は業務の種類ごとに記載しなくてはなりません。 一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。 36協定を締結せずに残業や休日労働させると、罰則の対象となります。 これを「法定労働時間」といいます。
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